ひさびさの投稿
こんばんは。
実に半年ぶりの投稿となるのでしょうか。
日々の勉強のモチベーションの向上のためにまた、日記を書いてみようかと思った次第であります。てなわけで、今日は企業会計基準12号「四半期財務諸表に関する会計基準」と企業会計基準適用指針14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」であります。
いよいよ、一体監査として、四半期と内部統制監査が始まるわけですが、こちらは、経営者がどのように四半期財務諸表を作成するかのための指針となるものであります。
そのため、経営者がこの基準と適用指針に従って、適切な四半期財務諸表を作成していただければ、スムーズに監査は終わるのだろうが、初年度なので、いろいろ解釈など難しいのです。
この流れとしては、四半期財務諸表の範囲・四半期連結財務諸表の作成基準・四半期個別財務諸表の作成基準となっている。
原則は、あくまで、年度のF/Sの会計処理の原則に準拠するため、年度と一緒で作ってくれれば、企業としても、負担は少ないのではと思うのですが、どうなのでしょうか。
確かに、簡便的な処理や四半期特有の処理が認められてはいるが、これらの処理をどのくらいの企業が使用してくるのかも、四半期財務諸表の開示では比べて見たい思っております。
簡便的な処理としては、債権・有価証券・棚卸資産・経過勘定項目・固定資産・税金費用・退職給付引当金・企業結合・四半期連結財務諸表上の会計処理などがあります。
本日はここまでとします。
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